『秘密保持契約書』の確認
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■秘密保持契約書
3STARS(以下「甲」という)と(以下「乙」という)は、乙が甲から委託された業務(以下「本件委託業務」という)を遂行するにあたり、甲が乙に開示した情報の取扱いについて、次のとおり契約(以下「本契約」という)を締結します。
- 第1条(秘密情報)
- 本契約において秘密情報とは、甲が乙に対して、書面、口頭、電子メールその他方法を問わず開示した技術上または営業上の情報であって、開示の際に秘密情報である旨表明した一切の情報をいう。ただし、次の各号の一に該当する情報については、秘密情報に含まれない。
- 甲から開示を受けた時点で既に公知であった情報
- 甲から開示を受ける前に乙が取得していた情報
- 乙が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得した情報
- 甲から開示を受けた後、乙の責に帰すべき事由によらないで公知になった情報
- 第2条(秘密保持義務)
- 乙は、秘密情報を第三者に開示し、または漏えいしてはならない。ただし、乙次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
- 乙が本件委託業務を遂行する上で合理的に必要な範囲で、乙の役員および従業員に秘密情報を開示する場合
- 乙が秘密情報の開示につき事前の甲から書面による同意を受けた場合
- 乙が法令上の義務に基づいて裁判所、官公庁その他の公的機関に秘密情報を開示する場合
- 乙は、前項第1号または第2号に基づいて秘密情報を開示するに先立ち、当該開示を受ける者が甲に対し本契約と同等の秘密保持義務負うことを確約する書面を、甲に提出しなければならない。
- 乙は、第1項第1号または第2号に基づいて秘密情報を第三者に開示した場合であっても、当該第三者による秘密情報の管理利用その他の取扱いについて責任を負う。
- 乙は、秘密情報を第三者に開示し、または漏えいしてはならない。ただし、乙次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
- 第3条(使用目的)
- 乙は、秘密情報を、本件委託業務を遂行するためにのみ使用し、これ以外の目的に使用してはならない。
- 第4条(複 製)
- 乙は、書面による甲の承諾を事前に受けることなく、秘密情報を複製または複写してはならない。
- 第5条(成果の帰属)
- 乙は、秘密情報に基づいて発明、考案、意匠および著作物の創作をした場合、甲に対して速やかに通知し、その帰属について協議を行う。
- 第6条(秘密情報の返還)
- 乙は、本契約が終了したとき、または甲から要請を受けたときは、直ちに秘密情報が記録された書面その他の媒体(複製、複写または要約されたものを含む。)の一切を甲に返還しなければならない。
- 甲は、乙に対し、前項に代えて、前項に記載された媒体を乙の責任で廃棄をするとともに、かかる廃棄の事実を証明する文書を提出するよう求めることができる。
- 第7条(差止請求、損害賠償等)
- 甲は、乙が本契約に違反した場合、乙に対して、秘密情報の使用を差し止めることができる。
- 乙は、本契約に違反して甲に損害を与えた場合、損害の拡大防止のため適切な措置を採るとともに、その損害を賠償しなければならない。
- 第8条(有効期間)
- 本契約の有効期間は、本契約締結日より5年とする。
- 前項の有効期間経過後であっても、第2条および第3条の規定は本契約終了後も効力が存続する。
- 第9条(専属的合意管轄裁判所)
- 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
送信 ボタンの押下後、本契約の成立を証するための確認メールが、甲乙それぞれのメールアドレス宛に送信されます。
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