『業務委託契約書』の確認

3STARSと関連する業務委託契約の締結が必要な場合に『業務委託契約書』を締結していただきます。

以下の『業務委託契約書』をご確認いただき、必要項目をご入力後 送信 ボタンを押下お願いいたします。

■業務委託契約書

3STARS(以下「甲」という)と(以下「乙」という)は、乙が甲から委託された業務(以下「本件委託業務」という)を遂行するにあたり、甲が乙に開示した情報の取扱いについて、以下の条件にて次のとおり契約(以下「本契約」という)を締結します。

委託条件

契約期間: 例:2024年7月7日〜2024年10月6日(3ヶ月)
稼働時間: 例:5h/1週間、2,3h/1日
委託料 : 例:1回¥3,000-、¥1,500-/h

  • 第1条(委託業務)
    • 甲は、乙に対し、上記稼働時間(ただし、甲の事業所、撮影場所、その他業務を遂行する場所までの移動時間を除く)を以下の業務(以下「本件業務」という)の遂行に充てることを委託し、乙はこれを受託する。
    1. 商品登録、商品画像作成・編集
    2. 広告運用
    3. マーケティング
    4. 撮影アシスタント業務
    5. その他甲が委託し乙が受託することを合意した業務
  • 第2条(委託料)
    1. 甲は、乙に対し、本件業務の対価として、上記委託料を支払う。ただし、本件業務以外の業務を乙に委託する場合は、その条件等について甲乙間で別途協議の上、これを定めるものとする。
    2. 甲は、前項に定める委託料を毎月末日までに集計し、翌月末日までに、甲乙が協議して定めた方法で支払う。なお送金費用を要する場合は甲の負担とする。
    3. 第1条で定めた稼働時間と、乙が実際に業務に従事した時間とが著しく異なった場合の対応については、甲乙間で別途協議の上これを定めるものとする。
  • 第3条(設備等の使用)
    • 乙は、本件業務を遂行するために、パソコン、タブレット、プリンター、電話等、甲が指定する執務場所内にある甲の所有または管理する備品等を必要に応じて使用できる。
  • 第4条(乙の遵守すべき事項)
    1. 乙は、国内外の法令を遵守し、甲の正当な利益を最大限に擁護することを目的として、甲より委託された業務を誠実に遂行する。
    2. 乙は、本契約期間中または期間終了後を問わず、本件業務に関して知りえた秘密を第三者に漏えいしてはならず、また本件業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
    3. 本件業務で生じた一切の成果物に対する所有権及び著作権(乙又は第三者が従前より保有するものを除く)は、成果物が発生した月の委託料を甲が乙に支払ったときに甲に移転するものとする。
    4. 乙は、本業務によって生じた著作物に係る一切の著作者人格権を主張しない。
  • 第5条(物品の貸与等)
    1. 甲は、本件業務に必要なパソコン等の機器を乙が有しない場合は、乙に無償で貸与する。
    2. 乙は、前項により甲から貸与を受けた機器について、本件業務を遂行する以外の目的で使用してはならないものとする。
    3. 乙が甲から貸与を受けた機器について、乙の故意又は過失を原因として破損、滅失または紛失した場合には、乙は、甲に生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
  • 第6条(再委託の制限)
    • 乙は、甲の書面による事前の承諾がある場合を除き、本件業務を第三者に再委託してはならない。
  • 第7条(事務処理の報告)
    • 乙は、甲に対し、適時、書面・口頭・電子メール等、甲乙間で定めた方法で業務処理の進捗状況を報告する。
  • 第8条(契約期間等)
    • 本契約の期間は、上記期間内とする。ただし、契約期間が3ヶ月以上の場合は、期間満了2週間前までに甲または乙から別段の意思表示がないときは、本契約と同一条件にて更新、または、契約終了時に甲が更新できるかの判断をできるものとし、以後も同様とする。契約期間が3ヶ月未満の場合は、契約終了時に甲が更新できるかの判断をできるものとする。
  • 第9条(解除)
    1. 甲は、乙が暴力団等反社会的勢力、またはその構成員と関わりを有したことがあるか、有していたと疑われるか、現に有するおそれがあると認めた場合は、催告なしに本契約を解除することができる。
    2. 甲及び乙は、相手方に対してあらかじめ期間満了2週間前までに申し出ることによって、本契約を解約することができる。
    3. 甲は、乙において「本契約や甲が別途示した本件業務遂行時のルール等に違反する行為があった場合には、本契約をいつでも解除することができるものとする。
  • 第10条(専属的合意管轄裁判所)
    • 本契約に関する一切の争訟は、訴訟物の価額に応じ、甲の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
  • 第11条(協議)
    • 本契約に定めのない事項、または本契約の解釈等に疑義が生じたときは、甲乙は誠意を持って協議し、円満に解決を図るものとする。

    上記『業務委託契約書』の説明を

    『業務委託契約書』に

    個人情報の取り扱いについては、プライバシーポリシーよりご確認の上、同意お願いいたします。
     ※必須


    送信 ボタンの押下後、本契約の成立を証するための確認メールが、甲乙それぞれのメールアドレス宛に送信されます。

    ※ 当サイト・当ページと関係のないメッセージが送信された場合、返信はいたしかねます。
    ※ 内容は予告なく変更する場合があります。
    ※ お問い合わせは「お問い合わせページ」よりお願いいたします。