『業務提携契約書』の確認
以下の『業務提携契約書』をご確認いただき、必要項目をご入力後 送信 ボタンを押下お願いいたします。
■業務提携契約書
提携条件
契約期間: 例:20XX年3月3日〜20XX年6月2日(3ヶ月)
報酬1(買取販売):販売価格の %割引 ※ 販売個数により変動あり
報酬2(キャッシュバック):1商品あたり 円 ※ 5,000円以上の商品は +100円
報酬3(インフルエンサー): 例:商品提供+インセンティブ
報酬4(その他): 例:商品提供+インセンティブ
- 第1条(提携業務)
- 甲は、乙に対し、以下の業務(以下「本件提携業務」という)を委託し、乙はこれを受託する。
- 1. 買取販売業務
- 2. キャッシュバック販売業務(アフィリエイトを含む)
- 3. インフルエンサー業務(SNSプロモーション等)
- 4. その他甲が委託し乙が受託することを合意した業務(モデル業務等)
- モデル業務等で肖像権などの権利が発生する場合、乙は、甲の定めるモデルリリース(肖像権使用許諾同意書)に同意するものとする。
- 第2条(報酬)
- 1. 甲は、乙に対し、本件提携業務の対価として、本契約の「提携条件」欄に記載された報酬を支払う。ただし、本件提携業務以外の業務を乙に委託する場合は、その条件等について甲乙間で別途協議の上、これを定めるものとする。
- 2. 甲は、前項に定める報酬を毎月末日までに集計し、翌月末日までに、甲乙が協議して定めた方法で支払う。なお送金費用を要する場合は甲の負担とする。
- 第3条(設備等の使用)
- 乙は、本件提携業務を遂行するために、甲が指定する撮影場所や施設内にある、甲の所有または管理する機材・備品等を、必要に応じて使用できる。
- 第4条(乙の遵守すべき事項)
- 1. 乙は、国内外の法令を遵守し、甲の正当な利益を最大限に擁護することを目的として、甲より委託された業務を誠実に遂行する。
- 2. 乙は、本契約期間中または期間終了後を問わず、本件提携業務に関して知りえた秘密を第三者に漏えいしてはならず、また本件提携業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
- 3. 本件提携業務で生じた一切の成果物に対する所有権及び著作権(乙又は第三者が従前より保有するものを除く)は、成果物が発生した月の報酬を甲が乙に支払ったときに甲に移転するものとする。
- 4. 乙は、本業務によって生じた著作物に係る一切の著作者人格権を主張しない。
- 第5条(物品の貸与等)
- 1. 甲は、本件提携業務に必要な機器、展示用備品等を乙が有しない場合は、乙に無償で貸与する。
- 2. 乙は、前項により甲から貸与を受けた機器や備品等について、本件提携業務を遂行する以外の目的で使用してはならないものとする。
- 3. 乙が甲から貸与を受けた機器や備品等について、乙の故意又は過失を原因として破損、滅失または紛失した場合には、乙は、甲に生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
- 第6条(再委託の制限)
- 乙は、甲の書面による事前の承諾がある場合を除き、本件提携業務を第三者に再委託してはならない。
- 第7条(事務処理の報告)
- 乙は、甲に対し、適時、書面・口頭・電子メール等、甲乙間で定めた方法で業務処理の進捗状況を報告する。
- 第8条(契約期間等)
- 本契約の期間は、上記期間内とする。ただし、契約期間が3ヶ月以上の場合は、期間満了2週間前までに甲または乙から別段の意思表示がないときは、本契約と同一条件にて更新、または、契約終了時に甲が更新できるかの判断をできるものとし、以後も同様とする。契約期間が3ヶ月未満の場合は、契約終了時に甲が更新できるかの判断をできるものとする。
- 第9条(解除)
- 1. 甲は、乙が暴力団等反社会的勢力、またはその構成員と関わりを有したことがあるか、有していたと疑われるか、現に有するおそれがあると認めた場合は、催告なしに本契約を解除することができる。
- 2. 甲及び乙は、相手方に対してあらかじめ期間満了2週間前までに申し出ることによって、本契約を解約することができる。
- 3. 甲は、乙において「本契約や甲が別途示した本件提携業務遂行時のルール等に違反する行為があった場合、または甲の意図しない公序良俗に反する行為があった場合には、本契約をいつでも解除することができるものとする。
- 4. 乙は、甲に対し、12ヶ月以上にわたり本契約に基づく一切の連絡、業務遂行、または報酬の発生がない場合、甲は、乙に対して通知することなく本契約を解除することができるものとする。
- 5. 前項に基づき本契約が解除された場合、乙は、当該解除日以前・以後を問わず、本契約に基づく報酬その他一切の請求権を放棄するものとする。
- 第10条(専属的合意管轄裁判所)
- 本契約に関する一切の争訟は、訴訟物の価額に応じ、甲の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
- 第11条(協議)
- 本契約に定めのない事項、または本契約の解釈等に疑義が生じたときは、甲乙は誠意を持って協議し、円満に解決を図るものとする。
送信 ボタンの押下後、本契約の成立を証するための確認メールが、甲乙それぞれのメールアドレス宛に送信されます。
- 当サイト・当ページと関係のないメッセージが送信された場合、返信はいたしかねます。
- 内容は予告なく変更する場合があります。
- お問い合わせは「お問い合わせページ」よりお願いいたします。