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「ECコンサルティング株式会社」に提訴していた裁判について|...
「ECコンサルティング株式会社」に提訴していた裁判について|控訴審内容・最終報告
弊社が運営代行を依頼した「ECコンサルティング株式会社」に対して行っていた訴訟※1(反訴※2)につきまして、第一審判決は、前回のプレスリリース(「ECコンサルティング株式会社」に提訴していた裁判について|第一審判決内容報告)にてご報告の通り、2025年3月24日付で判決が言い渡され、弊社の主張がほぼ全面的に認められ、「ECコンサルティング株式会社」側から弊社に対しての反訴※2は棄却される判決が下されました。
しかしその後、被告である「ECコンサルティング株式会社」側から第一審の判決は不服であるとし、2025年7月9日付で控訴※3が行われ、弊社もそれに対して付帯控訴※4を行っておりましたが、「ECコンサルティング株式会社」が弊社に和解金(支払済み代金の全額返還および慰謝料)を支払う内容で和解が成立し、令和7年8月25日付で和解調書が作成され、本件は正式に終了いたしましたので、ご報告いたします。
- 1. 令和5年(ハ)第51687号 原状回復等請求事件(第一審本訴)
- 2. 令和6年(ハ)第60095号 報酬金請求事件(第一審反訴)
- 3. 令和7年(レ)第413号 原状回復等請求控訴請求事件(控訴審本訴)
- 4. 令和7年(レ)第607号 報酬金請求事件(控訴審附帯控訴)
控訴内容
【控訴の趣旨】
- 被控訴人の請求を棄却する
- 被控訴人は、控訴人に対し、15万1360円及びこれに対する令和6年10月7日から支払い済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え
- 訴訟費用は、第1審、第2審とも被控訴人の負担とする
「ECコンサルティング株式会社(被告・控訴人)」の主張
第一審と変わらず「ECコンサルティング株式会社」が業務を行わなず、無断で引き落としを行なった理由は、
- Chatworkを使える状態にしなかった
- 引き落としは正当な行為である
との主張でした。
この控訴に対する弊社からの附帯控訴内容は以下となります。
【附帯控訴】
弊社としては、第一審判決で認められた内容(慰謝料および弁護士費用)は概ね妥当であると考えておりましたが、控訴が行われたため、第一審からの減額・否認される可能性を防ぐため、以下の内容で附帯控訴を行いました。
- 原判決を次のとおり変更する
- 控訴人(附帯被控訴人)は、被控訴人(附帯控訴人)に対し、金66万円及びうち44万円に対する令和5年4月16日から支払い済みまで年3パーセントの割合による金員、うち20万円に対する令和5年6月14日から支払い済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え
- 控訴人の反訴請求を棄却する
- 訴訟費用は、第1審・第2審を通じて控訴人の負担とする
- この判決は、仮に執行することができる
弊社の主張
第一審判決内容は、弁護士費用の負担も含め維持されるべきであり、慰謝料に関しては、第一審で認められた慰謝料5万円ではなく、当初請求額である20万円が相当であるとの主張を改めて行いました。
和解内容
【和解勧告内容】
- 控訴人(ECコンサルティング株式会社)は被控訴人(弊社)に対し、和解金として49万円を支払う
【裁判所の判断理由】
- 裁判所の心証としては、控訴人は被控訴人に対して44万円を返還する義務がある
- 慰謝料については、5万円を超えて認めることはできない
- 今回額が大きくはないため、判決後に強制執行をする費用を考えると被控訴人にとっては和解の方がメリットがあると考えている
そのため『双方49万円で解決することを検討して欲しい』との内容でした。
弊社としましては、
- 「ECコンサルティング株式会社(被告・控訴人)」が反省をしていないこと
- 弊社口座から再び無断で引き落としを行う恐れがあること
- 第一審判決時より提示された和解金額が減額されていること
などの理由から、和解を行わず判決を求める方針でしたが、強制執行にかかる費用や、最終的な解決までに要する時間などを総合的に考慮し、
「支払い遅延時の条件」および「今後弊社口座から無断で引き落としを行わない旨の約束」を和解条件として加えることで、和解に応じることといたしました。
今後の対応
また、今後も安心してご依頼いただける事業者としての体制づくりに、引き続き取り組んでまいります。
長期間にわたりサポートいただいた弁護士をはじめ、関係者の皆様には、心より深く感謝申し上げます。
ありがとうございました。
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